マンスリーマンションを大阪出張で利用するなら出張旅費規程も必須?
社員を地方から大阪に出張させることが多い、マンスリーマンションのような施設をよく利用する、ということであれば、出張旅費規程を定めておいたほうが良いでしょう。
節税対策になるということで会社側にはメリットがあり、社員側も定額支給になるので、余剰の費用を自分で使えるというメリットがあります。
では、大阪に出張した社員がマンスリーマンションを利用し、定額支給を受けた場合のメリットを詳しくまとめるとどのようになるでしょうか。ご紹介していきます。
定額支給になる宿泊費と日当は社員の利益に
出張旅費規程を定めた場合、大阪などに出張した社員に対し、宿泊費と出張手当(日当)を定額で支給することになります。
社長なら、部長なら、一般職員なら、というように役職によってグレードを定め、上の役職ほど豪華な支給額になります。
一般職員の宿泊費であれば4,000~8,000円、日当なら2,000~4,000円が相場です。
この宿泊費と日当は社員の口座に振り込まれることになり、ここからマンスリーマンションやホテルなどに実際に宿泊した際の宿泊費と、外食や日用品の購入に掛かった雑費が引かれます。
ですが、合計して10,000円ほどもあれば、ホテルに宿泊しても外食しても、それほど散財しなければ余ることは珍しいことではありません。
社員はこの余った費用を会社に返す必要はありませんから、貯蓄に回したり、大阪の観光に使ったりということができるのです。
マンスリーマンションであれば、外食に頼らず自炊もできますから、一層節約をすることも可能になります。
それによって社員の懐を潤し、自由に使えるお金を増やすということが可能になるのです。
一見して余剰に支払っているように見える?
定額支給ということで、余剰に社員に支払うお金が増えており、損をしていると考えるようにみえるかもしれません。
社員に大阪出張で使う物件選びを任せれば、グレードが低いマンスリーマンションを選び、支給した額のほとんどを懐に入れるということも考えられます。
そうなると、社員側にのみメリットがあるように感じられるかも知れませんが、先述したように節税(法人税と消費税)対策としてこちらは働くことになります。
また、定額にすることで、経費精算の際に通信費や雑費、外食費などをこまかに精算してもらわなくて良くなります。
その点で経理担当者の負担が減るなど、メリットも多いものです。